交際費等の損金算入ルールにおいて、中小法人(資本金1億円以下)が選択できる「定額控除限度額」は年間いくらか。

中小法人は、交際費等のうち年間800万円までの全額を損金算入できる特例措置がある(または接待飲食費の50%)。