借地借家法において、正当事由がない限り貸主からの解約申し入れが認められない「普通借家契約」の最低契約期間はどれか。

期間を1年未満とした場合は「期間の定めがない契約」とみなされるため、実質的な最低期間の定めはないが、更新拒絶には正当事由が必要という強い借主保護がある。