HOMELv015 投資信託のうち、少数の投資家(50人未満)や適格機関投資家を対象としたものを。 2026年5月28日 不特定多数を対象とする公募に対し、特定の投資家のみを対象とするのが私募である。 「この株は絶対上がります」と告げて勧誘する行為は、何に抵触するか。 株価1000円、1株当たり純資産500円の場合、PBRはいくらか。