労働安全衛生法において、事業者が作成義務を負う「安全衛生管理計画」等は重要だが、常時使用する労働者が何人以上の事業場において「統括安全衛生管理者」の選任が必要か。

建設業等の特定業種において、常時100人以上(ずい道建設等は30人以上の場合もあり)の労働者を使用する場合、統括安全衛生管理者の選任が必要となる。(※設問のニュアンスによるが、一般の統括は100人)。