酸素欠乏症等防止規則において、「第二種酸素欠乏危険作業」とは、酸素欠乏の危険に加えて、何の危険がある場所での作業を指すか。

第二種は、酸素欠乏(18%未満)と硫化水素中毒(10ppm超)の両方の恐れがある場所(海水が滞留するピットや汚水槽など)を指す。