工事現場において、ガソリンや軽油などの危険物を屋外の貯蔵所(仮設)で保管する場合、周囲に確保しなければならない保有空地(離隔距離)の幅は、指定数量の倍数によるが、原則として何メートル以上か。

簡易タンク貯蔵所や屋外貯蔵所等では、指定数量の倍数に応じて保有空地が必要。屋外貯蔵所で指定数量以下(仮設等の特例除く)でも、一般に3m(倍数により6m等)の空地が求められる。仮設の場合は消防署との協議だが、基本ルールとして3m以上が目安。