第一種貯蔵所の設置許可が必要となるのは、貯蔵能力が何トン(第一種ガスの場合)を超える場合か。

第一種ガス(可燃性ガス等)の場合、貯蔵能力が3000トン以上の貯蔵所を設置しようとする者は、経済産業大臣の許可が必要である。