第一種製造者の地位の承継について、譲渡または引渡しにより地位を承継した場合に必要な手続きはどれか。

第一種製造者の地位の承継(相続・合併・分割を除く、事業の譲渡等)は、あらかじめ都道府県知事等の「認可」を受けなければ効力を生じない。