特定高圧ガス消費者が消費施設の位置を変更しようとするとき、都道府県知事に届け出る時期はいつか。

特定高圧ガス消費者が消費施設の位置等の変更工事をしようとするときは、その工事開始の30日前までに都道府県知事に届け出なければならない。