電気通信事業法において、電気通信事業者が提供する役務の停止や契約の解除をしようとする際、あらかじめ利用者に周知しなければならない期間はどれか。

法第18条により、業務を休止・廃止しようとするときは、総務省令で定める「適切と思われる期間」前までに周知が必要。