HOMELv015 「公的年金等控除」の最低額は、65歳未満の受給者の場合、いくらか。 2026年3月3日 65歳未満は60万円、65歳以上は110万円が最低額となる。 所得税の「住宅ローン控除」を適用中、転勤で家族と共に転居し、その後再居住した場合、再適用は可能か。 「法人」が支払ったがん保険(終身タイプ)の保険料について、解約返戻金がない場合の経費処理はどうなるか。