HOMELv020 「高額療養費」の世帯合算において、70歳未満の人が合算できる受診1回あたりの自己負担額はいくら以上か。 2026年3月3日 2万1000円以上の窓口負担のみ合算の対象となる。 「遺産分割」の際、不動産を特定の人が相続し、他の相続人に現金を支払う方法を何というか。 「生命保険」の契約者が死亡し、受取人が変更されていない場合、保険金はどうなるか。