BIMにおける「IPR(知的財産権)」の扱いとして、一般的に契約で定めるべき事項はどれか。

BIMモデルは知的創造物であるため、著作権は作成者に帰属するのが原則だが、発注者が維持管理等で利用するための使用権(ライセンス)範囲を契約で明確化する必要がある。