HOMELv014 建築基準法において、住宅の「居室」に必要な採光面積は、床面積の何分の1以上か。 2026年3月4日 住宅の居室には、原則として床面積の7分の1以上の有効採光面積が必要である。 階段の平面図において、段数や進行方向を示すために記入する線と記号は。 木造住宅において、地震時の水平力による建物のゆがみを防ぐために床や屋根に設ける部材は。