HOMELv013 法人の役員が、その法人の所有する社宅に無償で居住している場合の経済的利益の扱いは。 2026年3月5日 役員が社宅に無償で住む場合、通常の賃貸料相当額が給与所得として課税される。 所得税の還付を受けるための「還付申告」は、いつから行うことができるか。 住宅借入金等特別控除において、中古住宅の取得で適用を受けるための築年数要件(原則)は。