HOMELv013 賃貸住宅管理業法において、サブリース業者が勧誘時に家賃の減額リスクを説明しなかった場合の罰則対象はどれか。 2026年3月5日 サブリース業者は不当な勧誘(家賃減額リスクの不告知等)を禁止されており、違反すれば業務停止命令等の対象となる。 区分所有建物の規約共用部分について、第三者に対抗するために必要な要件はどれか。 生産緑地法において、指定から何年経過すれば市区町村長に対し買取りの申し出ができるか。