賃貸住宅管理業法において、サブリース業者が勧誘時に家賃の減額リスクを説明しなかった場合の罰則対象はどれか。

サブリース業者は不当な勧誘(家賃減額リスクの不告知等)を禁止されており、違反すれば業務停止命令等の対象となる。