HOMELv020 宅建業者が「営業保証金」を供託する場合、主たる事務所(本店)分として供託すべき金額はいくらか。 2026年3月5日 営業保証金は、主たる事務所ごとに1000万円、従たる事務所(支店)ごとに500万円を供託所に供託しなければならない。 不動産登記法の改正により義務化される「住所変更登記」において、正当な理由なく怠った場合の過料の最高額はいくらか。 土地区画整理事業において、換地処分が行われる前に使用収益することができる土地を何というか。