借地借家法における「普通借家契約」の解約申し入れにおいて、賃貸人が主張する「正当事由」の判断材料に含まれないものはどれか。

正当事由は、建物の使用必要性、建物の現況、立退料の提示などを総合的に考慮して判断され、借主の収入は直接の判断基準ではない。