老齢厚生年金の受給開始年齢について、男性の報酬比例部分の支給開始が完全に65歳に引き上げられたのは何年度生まれからか。

男性の場合、昭和36年4月2日以降生まれの者は報酬比例部分を含め65歳からの受給となる。