「衡平法上の救済(Equitable Relief)」を請求できる期限は、IRSが税金を徴収できる期間(通常10年)と同じか。

他の救済(Innocent Spouse Allocationなど)が2年の期限であるのに対し、Equitable Reliefの請求期限は、通常、徴収時効期間内(10年)である。