雇用主の経費精算プランが「Nonaccountable Plan(非計上プラン)」とみなされる場合、従業員に支払われた精算金の扱いはどうなるか。

領収書の提出や超過分の返還を求めないNonaccountable Planの下での支払いは、全額が従業員の追加給与(W-2所得)として扱われ、課税対象となる。