Grantor Trust(設定者課税信託)とみなされる条件の一つとして、設定者が信託財産を取り戻す権利(Reversionary Interest)の価値が、信託財産の何%を超える場合か。

設定者が信託財産または所得の5%を超える復帰権(Reversionary Interest)を保持している場合、その信託はGrantor Trustとみなされ、所得は設定者に課税される。