「ハイブリッド・ミスマッチ(Hybrid Mismatch)」規定に基づき、米国法人が関連外国法人に支払った利息やロイヤリティが、相手国で所得不算入(Non-inclusion)となる場合、米国での取扱いはどうなるか。

TCJA以降、相手国で所得として課税されない(または二重控除となる)ようなハイブリッド取引に基づく関連者への支払利息等は、米国側での損金算入(控除)が認められない。