以前政府職員として特定の案件に「個人的かつ実質的(personally and substantially)」に関与していた場合、退職後の代理業務に関する制限はどれか。

政府職員時代に「個人的かつ実質的」に関与した特定の案件については、退職後も永久にその案件で代理を行うことはできない。