Circular 230に基づき、実務家がラジオやテレビで広告を出した場合、その録音・録画記録を保持しなければならない期間はどれか。

放送媒体を使用した広告の場合、最後の放送日から少なくとも36ヶ月間、その記録を保持する義務がある。