HOMELv015 IRC §6103に基づき、統計目的のために国勢調査局(Bureau of the Census)に税務情報を開示することは認められているか。 2026年3月8日 IRC §6103は厳格な守秘義務を定めているが、特定の統計目的のために国勢調査局などの政府機関へデータを提供することは法的に許可された例外の一つである。 Form 114 (FBAR) の「非意図的(Non-willful)」な未提出に対するペナルティの上限は(インフレ調整前基準で)いくらか。 IRSの「Fresh Start」プログラムの一環として、連邦税先取特権(NFTL)の取り下げ(Withdrawal)を要請できる条件の一つは、分割払い合意が何方式であることか。