IRC §6103に基づき、統計目的のために国勢調査局(Bureau of the Census)に税務情報を開示することは認められているか。

IRC §6103は厳格な守秘義務を定めているが、特定の統計目的のために国勢調査局などの政府機関へデータを提供することは法的に許可された例外の一つである。