Circular 230 §10.34に基づき、実務家が依頼人に対し、以前の申告書の誤りを修正するよう助言したが、依頼人が拒否した場合、次の年度の申告書作成において実務家が考慮すべきことは何か。

依頼人が修正を拒否した場合、実務家は辞任義務まではないが、その誤りが今年の申告に影響しないか確認し、信頼関係の欠如として辞任を含めて慎重に判断すべきである。