労働者への「損害賠償請求」について、労働基準法第16条が定めていることは何か。

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、あらかじめ損害賠償額を予定する契約をすることを禁止している(賠償予定の禁止)。