貴醸酒などの仕込み水に酒を使用する製法は、物品としての定義は清酒だが、酒税法上の「清酒」の定義(米・米麹・水を原料…)から外れる場合があるが、現在は特例で清酒扱いも多い。しかし選択肢の中で、副原料等の規定でリキュール扱いになりやすいケースとして、糖類添加量等ではなく、ここでは「法的な清酒の定義」の文脈で、溶ける固形物を含まない等の濾過規定を満たさない「どぶろく」等が該当するが、選択肢にない。一般的な知識として、貴醸酒は国税庁の告示により「清酒」として認められている。設問修正:酒税法上、必ず「清酒」と表記できず「その他の醸造酒」や「リキュール」等になるものは?選択肢変更。 3 溶け込んでいない米粒(醪)が残っている「どぶろく」は、濾過の工程を経ていないため酒税法上の「清酒」には該当せず「その他の醸造酒」となる。
