経営者による会計上の見積りが「極めて不確実性が高い」場合でも、適正と認められるための条件は何か。

見積りには不確実性が伴うが、合理的な方法で算出され、その不確実性の内容や感応度が注記で適切に開示されていれば適正とみなされる。