契約変更(Modification)により、残存する財・サービスが変更前のものと「別個(Distinct)」であり、かつ対価が独立販売価格(SSP)を反映していない場合、どう処理するか。

別個であるがSSPでない場合、既存の契約は終了したものとみなし、残存履行義務と追加分を合わせた新しい契約として将来に向かって処理する(Prospective)。