契約変更(Modification)において、追加の財・サービスが「別個(Distinct)」ではない場合、会計処理はどうなるか。

追加分が既存の履行義務と区別できない(別個でない)場合、既存の契約の一部とみなして、進捗度等を再計算し、収益の「累積的キャッチアップ(Cumulative Catch-up)」調整を行う。