破産手続において、債権者が「インサイダー(役員や親族)」である場合、優先的譲渡の取消対象期間はどうなるか。

債権者がインサイダーの場合、破産申立前の90日ではなく「1年間」に遡って優先的譲渡が取り消される可能性がある。