税務申告書作成者が「合理的根拠(Reasonable Basis)」はあるが「相当の根拠(Substantial Authority)」がないポジションを取る条件は?

相当の根拠(約40%以上)がない場合でも、合理的根拠(約20%以上)があり、かつ適切に開示(Disclose)されていればペナルティを回避できる。