内国法人が外国法人(10%以上保有)から受け取る配当の源泉地国税制上の扱いは(DRD)?

TCJAにより、米国法人が10%以上保有する外国法人から受け取る外国源泉の配当については、100%の配当受取控除(DRD)が適用される(テリトリアル課税への移行)。