育児・介護休業法における「パパ・ママ育休プラス」を利用した場合、育児休業の取得可能期間は原則の1歳からいつまで延長されるか。

両親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、最大1年間の休業が可能となる。