最低賃金法において、使用者が最低賃金額未満の賃金を支払った場合、その賃金契約はどうなるか。

最低賃金に達しない部分は法律上無効となり、最低賃金と同額の契約をしたものとみなされ、差額支払義務が生じる(強行的・直律的効力)。