HOMELv010 要介護認定の不服申し立て(審査請求)ができる期間は、処分を知った日の翌日から何日以内か。 2026年3月29日 認定結果に不服がある場合は、90日以内に都道府県の介護保険審査会に申し立てる。 アサーティブ・コミュニケーションの考え方として正しいものはどれか。 看取り介護加算を算定する場合、算定の対象となる期間は死亡日を含めて最大何日前か。