解体工事業者の登録が必要な工事請負金額(税込)の下限はいくらか(建設業許可を持たない場合)。

建設業許可を持たずに解体工事を営む場合は、請負金額にかかわらず、工事を行う都道府県知事への解体工事業登録が必要である。