HOMELv015 通院のために自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になるか。 2026年3月31日 自家用車での通院費用(ガソリン代、駐車場代)は、原則として医療費控除の対象外である。 譲渡所得(総合課税)の赤字を他の所得と通算する際、差し引く順番として正しいものは。 過去の未納分となっていた国民年金保険料を本年中に一括で支払った場合、本年の控除額は。