HOMELv015 小規模企業共済の掛金を前納(1年分以内)した場合、その支払額の所得控除の扱いは。 2026年3月31日 1年以内の前納掛金であれば、実際に支払った日の属する年分の所得控除として適用できる。 過去の未納分となっていた国民年金保険料を本年中に一括で支払った場合、本年の控除額は。 保険期間が5年未満のいわゆる「貯蓄性のある保険」の保険料は、生命保険料控除の対象になるか。