HOMELv017 雇用保険の「未支給失業等給付」を請求できる遺族の順位において、最後位は。 2026年3月31日 受給権者が死亡した際の未支給分は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族の順で請求できる。 教育費準備において「終身保険」を学資保険代わりに活用するメリットは。 離婚時の「3号分割」において、分割の対象となる期間は。