健康保険において「埋葬料」の支給対象者がいない場合、実際に埋葬を行った者に支払われるのは。

被扶養者がおらず埋葬料の受取人がいない場合、埋葬を行った者に5万円を上限として実費相当額(埋葬費)が支給される。