居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除を、夫婦共有名義の自宅を売却して適用する場合、控除額はどうなるか。

3,000万円特別控除は「各人」ごとに適用できるため、共有名義であればそれぞれが控除を受けられる。