建物賃貸借において、賃借人が賃料の支払いを1ヶ月分遅延した場合、貸主は無催告で直ちに契約を解除できるか。

1ヶ月程度の滞納では信頼関係が破壊されたとは言い難く、原則として相当期間を定めた催告が必要である。