HOMELv020 住宅取得等資金の贈与を受けた者が、翌年3月15日までに居住できない場合の特例は。 2026年3月31日 翌年3月15日までに居住予定であること、また遅くとも同年12月31日までに居住することが要件となる。 相続人が1人もいない場合、被相続人と生計を一にしていた特別縁故者は財産を分与されるか。 長期間事業を行っていない会社の株式を、純資産価額方式ではなく配当還元方式で評価できるか。