クレーン等安全規則に基づき、つり上げ荷重が何トン以上のクレーンを設置する場合に、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならないか。

つり上げ荷重が3トン(スタッカークレーン等は1トン)以上のクレーンを設置した場合は、使用前に落成検査を受ける必要があります。