2024年4月に成立した「改正雇用保険法」により、雇用保険の加入対象となる週の所定労働時間は「20時間以上」から何時間以上に拡大されるか。

多様な働き方に対応するため、2028年度から週10時間以上の労働者も雇用保険の対象となる。