HOMELv013 強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できるか。 2026年4月5日 強迫による取消しは絶対的であり、善意の第三者にも対抗できる。 特定商取引法において、電話で勧誘し、その後に郵便等で契約の申込みを受ける販売形態を何というか。 設立時発行株式の引き受けについて、金銭以外の財産を出資することを何というか。