HOMELv019 高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用確保措置として「継続雇用制度」を導入する場合、対象は。 2026年4月5日 2013年の法改正以降、継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けることは原則認められない。 「平均賃金」の計算において、算定期間中に育児休業期間がある場合、その日数と賃金は。 労働契約法第20条(旧)の流れを汲む、不合理な待遇差を判断する際の比較対象は。